top of page
産業廃棄物

INDUSTRIAL WASTE

産業廃棄物について

産業廃棄物について

産業廃棄物

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物について

産業廃棄物とは、事業活動によって発生した廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など、政令で指定されたものを指します。

特別管理産業廃棄物は、廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に損害を与える可能性のある性質を持つものを指します。

産業廃棄物

  • 燃え殻

  • 汚泥

  • 廃油

  • 廃酸

  • 廃アルカリ

  • 廃プラスチック類

  • ゴムくず

  • 金属くず

  • ガラスくず・陶磁器くず

  • 鉱さい

  • がれき類

  • ばいじん

  • 紙くず

  • 木くず

  • 繊維くず

  • 動植物残渣

  • 動物系固形不要物

  • 動物の糞尿

  • 動物の死体

  • 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物以外のもの)

特別管理産業廃棄物

  • 不燃性の廃油

  • 腐食性の廃酸、廃アルカリ

  • 感染性産業廃棄物

  • 特定有害産業廃棄物

産業廃棄物の処理や手続き

握手

産業廃棄物の処理や手続きについて

産業廃棄物の取り扱いには、申請が必要です。詳細については広島市の公式ウェブサイトをご確認ください。東洋クリーナーでは、産業廃棄物収集運搬業許可証と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証を取得しており、広島県内の産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集運搬を行っています。お気軽にご相談ください。

廃棄物の分別

マニュフェストについて

書類

マニュフェスト(産業廃棄物管理票)

産業廃棄物管理票(通称:マニュフェスト)は、産業廃棄物を処理する事業者が処分や運搬を委託する際に、法令によって発行が義務付けられています。マニュフェストの発行により、産業廃棄物の処分や運搬に係る責任を明確にし、不法投棄などを未然に防ぎ、適正に処理されることが目的です。近年では、電子マニュフェストの普及も進んでいます。

マニュフェストの形式や内容は廃棄物処理法によって定められ、市販されています。通常、7枚または8枚の管理票で構成され、産業廃棄物を排出する事業者によって交付された後は、関係する業者間で送り渡され、最終的には排出した事業者まで返送されます。排出した事業者や産業廃棄物を運搬・処理した各事業者には、それぞれ管理票の控えが残ります。廃棄物処理法により、管理票の内容を確認した後は、その控えを5年間保管する義務が課せられています。

廃棄物の分別
マニュフェストの管理票

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物回収エリア

鉄くず

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬可能エリア(広島県全域)

東洋クリーナーは、広島市全域および坂町エリアでのごみの回収サービスを提供しています。また、広島県内の産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集運搬も行っております(湯来町を除く)。ご希望の場合は、無料で営業担当者がお伺いし、お見積りさせていただきます。

産業廃棄物収集エリアマップ
bottom of page