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INFORMATION

事業者さまへご案内

事業所から出る廃棄物について

ゴミ箱

ごみには一般廃棄物(事業系一般廃棄物を含む)と産業廃棄物の2つがあります

一般廃棄物(事業系一般廃棄物を含む)

原則として市町村の管轄内で処理され、最終的には市町村が責任を負うごみです。

産業廃棄物

原則として事業者が自ら処理するものであり、20品目のごみについては都道府県間での広域移動が認められています。

会社、店舗、飲食店などの事業活動に起因するごみ(産業廃棄物)であっても、一般廃棄物に属するものは、法に定められた用語ではありませんが「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。これらは都道府県間での広域移動も許可されており、事業者が処理責任を負う産業廃棄物とは異なり、原則として市町村の管轄内で処理されます。

新規開業予定のお客さま

安心できる作業員

ごみのことなら何でもご相談ください

無料で営業担当者を派遣し、費用のお見積りを提供いたします。また、その他のごみに関する相談もお受けいたします。東洋クリーナーは、一般廃棄物収集運搬行許可、産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄処分業許可、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得しています。私たちは、広島市内(一部地域を除く)での一般廃棄物(事業系一般廃棄物を含む)の収集運搬や、広島県内での産業廃棄物の収集運搬及び処分に加え、特別管理産業廃棄物の収集運搬も行っています。

広島市許可番号取得

一般廃棄物(事業系一般廃棄物含む)収集運搬車両

廃棄物収集運搬車両

正しい事業ごみの出し方

段ボールの山

正しい事業ごみ(事業系一般廃棄物)の出し方(※広島市の場合)

事業に関連するごみは、一般家庭のごみとして捨てることはできません。事業者はごみを適切に分別し、処理しなければなりません。もし他社に収集運搬を依頼する場合は、広島市の固形状一般廃棄物処理業許可を持つ業者に依頼してください。また、ごみを出す際には、市が指定する指定袋を使い、排出事業者名を記入し、袋の口をしっかり閉じて、中身がはみ出さないようにする必要があります。

可燃ごみ(指定袋)

生ごみ・再生不可な紙くず・木くず・割箸など→収集運搬または自己搬入→市焼却施設

プラスチックごみ(指定袋)

ビニール袋・ポリ袋・ポリ容器など→収集運搬または自己搬入→市指定の焼却施設

不燃ごみ(指定袋)

傘・文具・プラスチックと金属の複合品など(小型家電を除く)→収集運搬または自己搬入→市埋立地

資源ごみ

再利用可能な紙類・金属類・ガラスくず・ビン類・ペットボトルなど→収集運搬業→民間再生ルート

詳しくは下記PDFをご覧ください。クリックすると印刷できます。

一般廃棄物回収エリア

街並み

一般(事業系一般含む)廃棄物回収エリア

  • 広島市内(中区/東区/西区/南区/安佐南区/佐伯区/安芸区)

  • 坂町/海田町

ごみ回収エリアマップ

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物回収エリア

産業廃棄物

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬可能エリア(広島県全域)

東洋クリーナーは、広島市全域および坂町エリアでのごみの回収サービスを提供しています。また、広島県内の産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集運搬も行っております(湯来町を除く)。ご希望の場合は、無料で営業担当者がお伺いし、お見積りさせていただきます。

産業廃棄物収集エリアマップ
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